自己破産すると生命保険も強制解約!?

自己破産すると生命保険も強制解約!?

自己破産すると生命保険等の保険は解約しなければならないの?

自己破産すると様々なデメリットが生じますが、保険の解約も含まれるのでしょうか?

 

答えは「積立保険に加入しており、なおかつ解約払い戻り金が20万円以上」ある場合は解約をする必要があります。
掛け捨ては解約しても払戻金はほぼありませんので除外され、引き続き契約が可能です。

 

20万円以上の資産は、自己破産宣告後は回収されてしまうので注意が必要となります。

 

解約払戻金ってなに?

解約払戻金とは、保険を解約した際に戻ってくるお金のことです。
保険へ加入している時期が長ければ長いほど、一般的に解約払戻金は高額となります。

 

契約内容によって異なりますが、いわば掛け捨てではない保険内容であれば大半は解約すると払戻金というものが発生します。

 

「自身の契約内容が良く分からない」また「今、解約するといくらお金が帰ってくるのか分からない」といった場合であれば
お手元の保険証書で確認するか、または加入している会社のHPやコールセンターへ問い合わせると内容が把握できます。

 

理由を問われても「確認のため、現状把握のため」と言っておけば、それ以上深追いされるような事はありません。

 

もし20万円以上の保険解約払戻金があったらどうなるの?

20万円以上発生する場合は、破産管財人が解約処理を行い、その返戻金はすべて債権者側へ渡されるか、
自ら解約を申し出て、破産管財人に渡すか。という2パターンになります。

 

どちらにしても、自らの手元に残るようなお金ではありませんが、解約方法として、自らするのか破産管財人に任せるのか?という違いです。

 

破産管財人といえど他人。他人が勝手に解約なんてできるの?保険証書だって渡していないのに!と思いがちですが
破産宣告の手続きをした時点から、財産はすべて破産管財人の管轄となります。

 

乱暴な言い方をすれば、契約者の許可なんて必要ない訳です。
ただ、管財人だって感情のある人間ですから、問答無用に勝手に解約。という手法はあまりとりません。

 

必ず事前に契約者である本人に確認し、許可を得てから解約の手続きにはいるやり方が一般的です。

 

解約しなくてすむ方法はないの?

「自由財産の拡張」という制度を利用

自己破産後に、20万円以上の資産を渡すことまでは了承できても、今後の人生において無保険では困りますよね。
再度、入り直したいと申し込みをしても条件(持病や年齢によるもの。自己破産が起因で申し込み不可という事はありません)を満たすことができず、再加入できない可能性もでてきます。

 

そういった不具合を解消すべく「自由財産の拡張」という制度があります。
これは、破産するからといって何もかも没収されてしまうと、最低限の生活ができなくなってしまうような事を防ぐための制度です。

 

自由財産の拡張に該当するものは3つ
1 自己破産の開始決定の後に取得する財産
2 99万円までの現金
3 生活や仕事に欠くことのできない家具・道具

 

個々に生活パターンや持病は異なるので、具体的な事までは記載されていませんが、上記3点に準じることであれば
没収されずにすみます。

 

気を付けておかないといけないのが例えば、生命保険の返戻金が18万円であった。預貯金が90万円ある。現金は10万円もっている。
こうなると単純に、返戻金は20万以下なので解約には値しない。と考えがちですが、3つ合算すると118万円で、ラインとなる99万円をオーバーしているため、預貯金か生命保険いずれかを解約する必要があります。

 

逆に、返戻金が10万円、預貯金が5万円、現金が5万円の場合はすべて合算しても99万円以下ですので、没収されることはありませんよ。

 

 

契約者貸付制度を利用

保険を解約せずに済む制度として「契約者貸付制度」というものもあります。
これは契約している保険会社からお金を借りるという制度です。

 

契約者貸付制度で借金した場合、返戻金から天引きしますので仮に返戻金が20万円超だったとしても
残高が20万円以下になるように貸し付けを行う。という意味合いになります。

 

ただしここで気を付けるべきことは、その後破産手続きを行う際には、必ず裁判所が直近のお金の出入りを確認します。(通帳コピー等で)そこで「この振り込みは何?」「何に使ったの?」と必ず指摘が入ります。

 

その回答次第では、破産を認めてもらえない場合も考えられますので、必ずこれは個人で勝手に動かずに依頼した弁護士や司法書士の先生に事前に相談しましょう。

 

 

「保険法の介入権制度」を利用

「保険法の介入権制度」とは、2010年に法改正があり新たに成立された制度です。
保険を解約される際に、必ず「受取人」を設定されているかと思います。

 

受取人もしくは破産宣告される方以外のご親族に、返戻金と同等のお金を支払ってもらい、解約を阻止する方法となります。

 

ここでのデメリットは、やはり身内といえど自分以外の人間に費用を用立ててもらう必要があるということです。
大金ならなおの事言い出しにくい事かとは思います。

 

しかし前記した制度でも、どうにもならず解約だけは阻止したい!という方には利用できる制度なのではないでしょうか。

 

 

 

 

自己破産前に、保険の解約や契約者の変更って可能?

破産前に保険の解約しても大丈夫?

前記した「自由財産の拡張」の制度を利用し、99万円以下なら手元に現金を残せる!とし破産前に保険を解約、返戻金を受け取った場合、これも没収の対象とみなされることがあります。

 

下手すると「財産を隠蔽しようとしているのではないか」と、あらぬ疑いをかけられ心象まで悪くなってしまうので、やめておきましょう。

 

また直前で手に入れた返戻金は、確かに物理的には「現金」なのですが、裁判所では「現金」とはみなさず「解約返戻金」として扱います。

 

解約返戻金となると、自由財産には含まれませんので、結局没収されてしまうのです。
結果は同じく没収されるので、変に印象が悪くなっただけの話ですし、その返戻金をすでに使ってしまった場合は使った分を積み立てし債権者に支払う必要性まで出てきます。

 

 

自己破産前に名義の変更などは可能?

「どうしても解約だけは阻止したい」「返戻金をうまく手元に残しておきたい」という事で、名義人や受取人を破産前に変更することは可能なのでしょうか?

 

答えはダメです。

 

自身の「財産」を他人へ譲るとみなされ結局契約をもとに戻し「解約返戻金」と扱われることが多いです。
破産管財人は過去2年間の保険の流れを確認します。なのでいくら「破産前である」と主張しても、通らない事が多いのです。

 

尚且つ、変更した正当な理由がない限りには前記したような流れとなるどころか、財産隠しと認識され破産を否認されるケースもでてきます。

 

 

 

破産しても再度保険には入れる?

破産確定後であれば、再加入はできます。
保険会社は契約者が破産者であるか否かまで調査しませんし、保険会社の規定条件をみたしていれば可能です。

 

破産後、生活上に制限が出てくるのが
・借り入れができなくなる
・いわゆる「士業(弁護士など」の職に一定期間つけなくなる
・官報に氏名と住所が記載される
といった点ですので、生命保険に加入自体は、健康上のトラブルや既往歴さえクリアすれば問題ないです。