自己破産は最低いくらの借金からできる?自己破産の基準や条件をチェック!
自己破産はいくらからの借金なら相談できる?
自己破産とは借金を返済できなくなったひとが裁判所に破産申立てをおこない、
財産を全て処分し債権者に分配してもなお、返済しきれなかった残りの借金を免除してもらうものです。
自己破産手続としては「破産手続」と「免責手続」の2つの手続きを経る必要があります。
「破産手続」は申立人が「支払不能状態」であることを裁判所が判断する手続きで、これが認められると「破産手続開始決定」となります。
この段階ではまだ残りの借金が免除されているわけではありません。
次におこなわれるのが「免責手続」で、ここで裁判所が本人の話や債権者の意見、
調査結果などから残りの借金を返さなくても良いと認めて初めて「免責」となります。
このように自己破産は申立てをおこなうだけでなく、
裁判所から「支払不能状態」であることと「借金を免除してもらうこと」を認めてもらわなければ成り立たないものです。
ましてや借金がいくら以上だったら自己破産というような、明確な基準をもとに単純に判断されるものではないのです。
まずは自分の場合でも自己破産が可能かは、弁護士などの専門家に相談してみることが必要です。
自己破産を認めてもらうための条件とは?
自己破産は、裁判所に「返済不能=破産手続を開始してもいい」と判断されないと認めてもらえません。
そのときの判断材料が年収(※)や借金総額と、生活環境などです。
※破産手続開始時の年収
たとえば年収が同じ300万円の人でも、親と同居していて家賃負担がない場合は、認められない可能性が高いです。
反対に妻や子どもがいて収支ギリギリな生活を送っていれば、支払不能と判断されます。
ボーダーラインは100万円以下?少額の借金でも自己破産できる?
先述のように、借金額の明確な基準があるわけではなく、裁判所に収支などを考慮したうえで「返済不能」と客観的に判断されることが条件です。
その判断は総合的におこなわれるため、結果はケースバイケースといえます。
そしてあまりに借金相談が少ないと、取り下げるように言われる可能性もあります。
そういったケースは100万円を下回る場合に多いので、「借金100万円」というのが一つのボーダーラインともいえます。
ただし、あくまでも目安であって基準ではありません。
収入や生活環境によっては100万円以下の借金でも認めてもらえるので、自分が自己破産できるか調べたい方はまずはシミュレーションして確かめてみましょう。
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自己破産の支払不能の基準について
それでは自己破産の「支払不能状態」とはどのようなことをいうのでしょうか?
ざっくりいうと「今後どんなにがんばっても返済できる見込みがない状態」のことで、以下のような状況をさします。
- 借金返済に当てるための財産を持っていないまたは、なんらかの財産があってもそれを金銭に換えることが困難
- 病気で働けない、無職で収入がない、あっても不安定でわずか、今後就職できる見込みがないなどで借金返済に当てる金銭を調達できない
- 継続的かつ客観的に見て、返済できる状態になる見込みがない
無職になり一時的に無収入だが、働く能力があり今後就職して安定した収入を見込める場合や、
現金は所有していないが土地を所有しているといった場合は支払不能状態とはいいません。
また生活保護を受けている場合は、借入額が少なくても支払不能状態と判断されます。
支払不能状態の目安としては下記の事項が参考になります。
- 借金総額が年収の1.5倍以上
- 3~3年半の分割払いにしても返済が不可能
- 任意整理をして借入額が減額されても返済が不可能
自己破産が認められない場合の対処方法は?
自己破産が認められない場合であっても、過払い金請求があったり安定した収入が見込めるのであれば、任意整理や個人再生という他の債務整理の方法で対応できる可能性があります。
まずは借金の額から本当に自己破産が必要なのかをチェック!
本当にあなたの借金は自己破産でしか解決できないものなのでしょうか?
自己破産には借金が免責になる代わりに、多くのデメリットがあります。
例えば、20万円以上の所有財産は全て処分されますので、住宅やクルマを所有しているのならそれらを失うことになります。
また、いわゆるブラックリストに登録されますので、自己破産後7~10年はローンやクレジットカードなど新規の借入れができなくなります。
債務の整理方法は自己破産だけではありません。
むしろ自己破産は最終手段といえるものです。
まずは自身の生活・経済状態と借金の状態から自己破産が妥当な選択であるかをよく検討する必要があります。
借金いくらからが自己破産?迷ったら弁護士に相談
「借金が返せなくなってもう限界、自己破産して楽になりたいけど、借金がどの程度になれば自己破産できるんだろう?」
そんな風に考えながら不安な日々を過ごしているのなら、まずは弁護士に相談してください。
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自己破産の必要な費用|いくらからできる?
自己破産をおこなうには、実際どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
だいたいの目安は下記のとおりです。
- 弁護士費用:着手金(20~30万円程度)+成功報酬(0~20万円程度)
- 予納金:2~50万円程度
自己破産に必要となる費用は大きく分けて2つ!
自己破産に必要な費用は①弁護士報酬と②予納金に分かれます。
着手金とは弁護士に仕事を依頼した際に支払う初期費用で、成功報酬は仕事が成功した度合いに応じて支払う弁護士費用です。
予納金とは官報広告費用や破産管財人の報酬となる裁判所に支払う費用です。
自己破産はまとまった財産がある場合とない場合で手続きが異なり、前者を「管財事件」後者を「同時廃止」といいます。
管財事件の場合は破産手続の開始が決定すると破産管財人が選ばれ、財産を換金し債権者に分配します。
同時廃止の場合は財産がないので、この手続きを省いて免責手続に入ります。
予納金の目安に2~50万円と幅があるのは破産管財人への報酬の有無が関係しているからです。
自己破産 はいくらからできる?ポイントまとめ
- 自己破産は借金額に明確な基準があるわけではなく、裁判所から「借金が返済できない」と認定されて成立する
- 自己破産が認められなければ、他の債務整理方法で対応できる可能性がある
- 自己破産にはデメリットも多いので、妥当な解決策か十分検討する必要がある
- 自己破産で必要な費用は弁護士費用と予納金の2種類
- 自己破産を検討しているなら、まずは無料相談ができる弁護士事務所に相談して適切なアドバイスを受けましょう