自己破産の原因がギャンブルでも免責される場合とは?

自己破産の原因がギャンブルでも免責される場合とは?

自己破産の原因がギャンブルでも免責は認められる?

自己破産は借金が返済できない場合に残された最終手段です。任意整理や個人再生とは違って、借金や利息を完全に帳消しにすることも可能となります。しかし、ギャンブルが原因の借金でも自己破産は認められるのでしょうか。これはケースによって異なりますが、ギャンブルが理由であっても免責が認められることがあります。しかし、免責不許可事由に当てはまってしま居、免責が認められないこともあるのです。そんな自己破産とギャンブルに関するギモンについて解説していきましょう。

 

裁量免責だとギャンブルが原因でも大丈夫?

ギャンブルは免責不許可事由の一つです。免責不許可事由とは「自己破産をしても免責が認められなくなる原因・理由」のことです。そのため、ギャンブルをして作った借金は「自己破産で認められない」といった噂が広まる形になっています。しかし、実際には裁量免責をされることが多いことは知っておきましょう。裁量免責とは裁判官の判断によって免責不許可事由に当てはまる場合でも特別に免責を出すものです。ギャンブルが原因の借金を一律に不免責としてしまっては「個人の更生を図る」という自己破産の趣旨に反します。また、ギャンブルに関わる問題はデリケートなことが多いこともポイントです。そのため、状況によって裁判官の裁量次第で自己破産が「できる・できない」が決まることがあるのです。このような裁量免責に当てはまる状況は様々ですが、基本的に「ギャンブルで借金をしたことを反省している」「悪質性が高くない」「始めての自己破産」といった場合には裁量免責が認められやすくなります。

 

ギャンブルは免責不許可事由に該当する?

免責不許可事由について更に詳しく紹介しましょう。免責不許可事由に当てはまると自己破産をしても免責が受けられませんが、ギャンブルもこの免責不許可事由の一つです。他にも、「財産隠しをした」「詐欺をしてお金を借りた」「虚偽を申請書類に記載した」「破産管財人等の業務を妨害した」「自己破産が認められてから7年以内」「特定の債権者に限って返済をした」といったものが免責不許可事由として該当します。免責不許可事由になると免責も受けられなくなりますから、気をつけておきたいところでしょう。とはいえ、基本的に誠実に申請をしたり、財産隠しなどをしなければ問題ありません。また、もしも免責不許可事由に当てはまってしまっても、紹介したような裁量免責が認められることがあります。とはいえ、免責不許可事由に当てはまる可能性があるならば、まずは弁護士事務所や司法書士に相談しておきたいところでしょう。

 

免責不許可事由にあたるギャンブルって具体的にはなに?

免責不許可事由の一つであるギャンブルとは一体どういったものでしょうか。これは「賭博もしくはその他の射幸行為」と言い換えても良いですが、これは具体的には「競馬、競輪、賭博麻雀」などが当てはまります。他にも株投資などもギャンブルに当てはまることがあります。重要なのは、こうした賭博行為によって「財産を著しく減少もしくは過大な債務を負担」してしまうことです。この条件に当てはまると免責不許可事由とみなされることになります。一方、借金生活中にギャンブルをしても著しく財産を減少させたりしなければ、免責不許可事由とは認められないことになります。

 

裁量免責を認めてもらう為の考慮要素とは?

免責不許可事由に当てはまってしまう場合に助け舟となるのが裁量免責です。しかし、裁量免責は必ずしも認められるとは限りません。そのため、裁量免責が認められやすくなるようにするためにも、しっかりとそのポイントは押さえておきたいところでしょう。例えば、「しっかりと反省している」かどうかがその一つです。これを示すことで「経済的厚生の可能性がある=裁量免責が認められやすくなる」のです。そのためにも、自己破産手続き時に提出する反省文の内容が大事です。反省文には「ギャンブルをしてしまった原因や経緯」をしっかり記載しておきましょう。また、ギャンブルで作った借金の総額も焦点となります。例えば、借金のほとんどがギャンブルによるものだと裁量免責を認めてもらうことは難しくなります。弁護士と相談の上で作成しておくことがおすすめです。他にも、破産手続きに積極的に協力することも大事です。こうした真摯な対応は裁判官に与える印象にも繋がってきます。このように注意点は多いですから、反省文の作成などは弁護士と一緒に作成しておくと安心でしょう。

 

 

自己破産の注意点

免責の手続き中にギャンブルはしてもいいの?

自己破産手続き中にギャンブルを内緒でしても大丈夫なのでしょうか。これは意見が色々とありますが、基本的には「辞めておく」のが安全です。ギャンブルは免責不許可事由に当てはまる可能性がありますが、債務整理手続き中にギャンブルをしていることが知られると不利になることがあります。場合によっては免責決定が下りないこともあるでしょう。そのため、トラブルを失くすためにも破産手続開始後はギャンブルを始めとした行為は控えておきましょう。とはいえ、裁判所が債務者の素行調査などを行うことはありませんから、ギャンブルをしていることを知られる可能性自体は低くなっています。しかし、管財事件ともなると財産を調査する破産管財人がつきます。この破産管財人は自宅を訪れることも多いですから、この破産管財人経由で裁判所にバレてしまうこともあるのです。

 

2度めの自己破産はできる?

自己破産後にクレジットカードやカードローンによって消費者金融や銀行などから新たに支払いきれない借金をしてしまうこともあるでしょう。こうしたことがあっても自己破産は認められます。例えば、破産宣告を受けてから7年以内の自己破産は免責不許可事由に当てはまってしまいますから、原則的に出来ません。しかし、この場合でも裁量免責が認められることがあるのです。また、免責許可決定から7年以上が経過していれば、問題なく自己破産は申請できます。しかし、いずれの場合も自己破産の審査は確実に難しくなるというデメリットがあります。そのため、自己破産を何度もすることはおすすめできません。