自己破産後の学資保険|解約返戻金が20万円以上だと強制解約になる?

自己破産後の学資保険|解約返戻金が20万円以上だと強制解約になる?

自己破産により学資保険は解約をしないといけない?

自己破産したら学資保険は解約をしないといけない?

自己破産をするには、自分の財産を手放さなければいけません。
残念ながら、学資保険や生命保険などもその財産に含まれます。

 

ですが、状況によっては解約を免れることができます。
それが「解約返戻金が20万円を超えるかどうか」です。

解約返戻金とは?

解約返戻金(かいやくへんれいきん)とは、保険を中途解約したときに契約者に戻ってくるお金のこと。

この解約返戻金が20万円を超えなければ、解約せずに自己破産をすることができます。
そして解約返戻金が20万円を超える場合は財産としてみなされ、学資保険を解約する必要が出てくるのです。

 

 

解約返戻金が20万円以上でも解約されない方法

もしあなたが契約している学資保険の返戻金が20万円を超すのであれば、契約者貸付制度を利用することをお勧めします。
これは解約返戻金を担保にお金を借りられる仕組みです。

 

この契約者貸付を利用することによって解約返戻金を下げることができ、結果的に学資保険を解約しないで済むようになるというわけです。

 

このような自己破産時に知っておきたいポイントを紹介しましょう。

 

学資保険を解約したら解約払戻金はどうなる?

返戻金が20万円以上の学資保険は基本的に解約をしなければいけません。この際、生じた解約返戻金は債権者に分配されます。
この20万円という金額は基準としては覚えておきたいものですが、これ以上であっても後述する「自由財産の拡張」が出来ることもあります。

 

学資保険は子供の将来に関わることでもありますから、裁判官も事情を理解してくれることもあるのです。
実際、過去に解約免除が認められたケースは多いですから、法律事務所などと相談の上で自己破産を進めていきましょう。

 

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解約対象となる学資保険でもそのまま維持出来る可能性とは?

解約返戻金が20万円を超えると学資保険を解約しなければいけないことについて解説しました。
しかし、この場合でも「自由財産の拡張」をすることで解約を免れることができます。

 

自己破産では自由財産は自己破産後も所持できますが、学資保険もこの自由財産に当てはまることがあるのです。

「学資保険が自由財産になるかどうか」は裁判官などの判断に任せられます。そのため、必ずしもこの方法で学資保険が守れるわけではありません。

 

子供名義の学資保険が子供の財産として扱われないのは何故?

原則的には、自己破産をしても配偶者や家族の財産が処分されることがありません。
そのため、「子供名義の学資保険は子供の財産として扱われ、自己破産でも問題にならないのでは?」と考える人がいます。

 

とはいえ、子供名義の学資保険とは言っても、実際に契約や積立をするのは両親です。
こうした理由から、子供名義の学資保険であっても債務者の財産と扱われてしまうのです。

 

自己破産直前に学資保険の名義変更するのはNG?

自己破産の手続きをする前に学資保険の名義を変更をするとどうなるのでしょうか。
例えば、夫名義から妻名義に変える、といったようにです。

 

これは一見上手く行くようにも思えますが、実際には危険性が高いものです。

 

こうした名義変更をすることで「財産隠し」と判断される可能性があり、免責不許可事由に当てはまってしまうこともあるからです。
実際、学資保険の名義変更等もしっかりと自己破産時に調べられますから、上手くやろうと思っても失敗してしまうことが多いことは知っておきましょう。

 

離婚予定でも自己破産による学資保険への影響は避けられない?

配偶者の自己破産を機にして離婚をする場合、学資保険はどういった扱いになるのでしょうか?

 

離婚の際には財産を分与することになりますが、学資保険もこの財産分与の対象となります。
例えば、自己破産前に離婚をする場合、学資保険が自分名義であっても財産を配偶者と分与しなければいけません。

 

一方、自己破産後に離婚する場合も見ていきましょう。この場合も学資保険を分与することになります。
しかし、自己破産によって学資保険が処分されていると分与もできません。
そのため、自己破産前に離婚する方が学資保険の分配額が多くなることがあります。

 

また、偽装離婚によって学資保険を守ろうとする人もいますが、これは詐欺破産罪になることもあります。

 

債務整理で変わる学資保険への影響

個人再生は学資保険は財産とみなされる

闇金の借金返済ができなくなって個人再生をする人もいます。

 

個人再生は自己破産と違ったメリットも多いものですが、個人再生の際には自己破産時よりも多額の返済をしなければなりません。
学資保険や生命保険などは全て財産として扱われ、財産目録に記載しなければいくなくなります。

 

もしも解約返戻金の金額が高額であれば、自己破産時と同じように個人再生後に学資保険を解約する必要性が出てきます。
しかし、これはケースバイケースです。例えば、処分する財産の額が十分にあれば、学資保険などは解約しなくても良いことがあります。

 

このように、必ずしも個人再生時には学資保険を解約しなければいけないというわけではありません。

 

任意整理なら学資保険に影響はない

債務整理にも色々な方法がありますが、任意整理であれば学資保険を解約する必要性がありません。

 

任意整理においては自己の財産を処分する必要性は全くありませんから、学資保険も解約する必要性がないのです。
そのため、学資保険を子供のためにも残したい人はメリットの多い任意整理を利用しておきたいところでしょう。

 

とはいえ、任意整理では自己破産のように借金が帳消しになりませんし、返済能力がないと利用できません。
また、借金の金額が大きすぎると利用しづらいといったデメリットも有ります。