自己破産で家族に与える影響は?家族の財産は守れる?

自己破産で家族に与える影響は?家族の財産は守れる?

自己破産によって与える家族への影響とは?

自己破産をすると、家族や親戚に請求がいって、迷惑をかけるのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、
自己破産は申立てをおこなった本人にのみ適用されるものですから、そのような心配はいりません。
自己破産者が財産を所有していた場合、財産を換金処分し債権者に分配する義務があります。
しかしそれは本人名義の財産に対してのみの処置であり、家族名義の財産は対象ではありません。
また自己破産をすると仕事を解雇される、戸籍や住民票に記載される、子供の学校に連絡されるなどといった噂があるようですが、
そのようなこともありません。
自己破産とは原則、自己破産者の配偶者や子供に法的な影響が及ぶことのない手続きです。

 

 

 

家族に与える可能性のある影響とは?

自己破産者の家族が連帯保証人になっている場合

 

自己破産者が連帯保証人を立てて借金をしていた場合、連帯保証人には自己破産者に代わって借金を返済する義務があります。
これは連帯保証人が、自己破産者の家族であろうとなかろうと、関係はありません。
連帯保証人には債務者と同等の返済義務があり、その義務から逃れることはできないのです。
もしも連帯保証人が返済できないのであれば、連帯保証人自身も自己破産や任意整理などの債務整理を検討する必要が出てきます。

 

 

 

自己破産者名義のマイホームやマイカー

自己破産者が20万円以上の財産を所有していた場合、それは債権者に分配するために処分しなければなりません。
自宅や自動車についても、自己破産者名義で20万円以上の価値があれば、処分対象になります。

 

それでは、自動車を査定に出したら20万円未満だったという場合はどうでしょうか?
この場合は、査定結果を正式な書面として裁判所に提出すれば、処分対象とならない可能性が高いです。

 

本人名義でなければよいからと自己破産を申立てる前に、自宅や自動車の名義を家族に変更することは避けてください。
財産隠しと判断されて免責を受けられなく危険があります。

 

 

 

自己破産者が学資保険を支払っている場合

自己破産者が掛けていた生命保険などの保険類も、解約返戻金が20万円以上であれば処分の対象になります。

 

では自己破産者が保険料を払っている学資保険があった場合はどうなるのでしょうか?
この場合は子供名義なので大丈夫としたいところですが、残念ながら、これも親である自己破産者の財産とみなされてしまいます。
生命保険と同様、解約返戻金が20万円以上であれば処分の対象になります。

 

 

 

自己破産手続き~自己破産手続き開始決定後の生活は?

自己破産手続き中の生活は?

自己破産手続き開始決定後から免責許可がおりるまでの間、自己破産者にはいくつかの制限が課せられます。
弁護士、公認会計士、警備員、保険外交員など他人の財産を管理するような職業につけない、
転居や旅行などで長期間居住地を離れることができないなどがそれにあたります。
この制限は自己破産者のみに適用されるものなので、家族には影響ありません。
破産により自宅を処分しなければならないので引越しをするといった場合は、裁判所へ申請し許可されれば転居が可能です。

 

 

 

自己破産後の生活は?

自己破産後の生活のうち大きく影響が出るのが、一定の期間、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができないことでしょう。
これは法律でそう定められているということではなく、自己破産などの金融事故で信用情報に傷がついてしまうと、
金融機関の審査を通過することができなくなるからです。
信用情報に傷がついていることを「ブラックリストに載っている」と表現することもあります。
ブラックリストから金融事故情報が抹消されるまでに、おおよそ5~10年程度かかるとされています。

 

ブラックリストに載っている間、自己破産者の家族に影響はあるのでしょうか?
これも基本的には家族に影響はありません。
家族がローン申し込みやクレジットカードの作成をすることは可能です。
ただし、金融機関の審査基準はあくまでもその金融機関が独自に設定しているものであるため、一概に言い切れない部分はあります。
家族カードを使っての借金による自己破産であったり、金融機関が申込者の家族の信用情報も審査基準に含めている場合は、
審査を通過できないこともあり得ます。

 

また、あってはならないことですが、もしまた自己破産をしなければならない事態に陥ったとしても、
前回の自己破産から7年間は再び自己破産をすることはできません。

 

 

家族や身内に内緒で自己破産は出来る?

できるだけ家族や身内に知られずに、こっそり自己破産をしたいと考える方もいらっしゃると思います。
基本的に、裁判所から家族に直接連絡がいくことはありません。
しかし、裁判所に申立てをおこなうのに必要な書類には、
収入や家計、家族・同居人の有無やその氏名や年齢、生活状況など家族に関わる情報を記載しなければならないものもあります。
記載された内容を確認するために、裁判所から家族の収入証明書や通帳のコピーなど関連書類の提出を求められる可能性があります。
また、裁判所からの呼び出し通知は郵送で自宅に送られてきますので、家族と同居しているのであれば目に留まるかもしれません。
そういった意味では、家族や身内に知られず自己破産することは、全く不可能なことではないが、実現するにはなかなかハードルが高いといえます。

 

 

 

自己破産を家族に伝えることのメリット

このようにみてくると、自己破産は法的には家族に影響を与えないといえども、財産を処分することやローンが組めなくなることなど、
少なからず家族に影響を与えてしまいます。
このような事態に陥ることが分かっていながら、そのことを家族に伝えないというのは、家族にとっても本人にとっても非常に酷な話です。
生活の再建のためには、苦しい状況を正直に伝えて、精神面の負担を軽減し協力を仰ぐことも大切です。
もしかしたら、家族からの援助で自己破産を回避できることもあるかもしれません。
借金問題で苦しいのなら、手続きを始める前に、まずは家族にできるだけ素直に状況を伝えるようにしてください。

 

 

 

 

自己破産を本人に代わって家族が申し立てることは出来る?

日本の法律では自己破産を本人に代わって家族が申し立てることはできません。
たとえ委任状があったとしても、受理されることはありません。

 

それはなぜでしょうか?

 

自己破産はそもそも、借金苦でどうにもならなくなってしまったひとの救済を目的とした制度です。
多少トゲのある言い方になってしまいますが、「本人が十分に苦しんで、十分に反省していること」が大前提です。
そうでなければ、このように債権者にとって理不尽この上なく、債務者に一方的に有利な制度は成り立ちません。
家族が本人に代わって自己破産を申立ててしまうと、裁判官が直に「本人の苦しみや、反省度合い」を推し量ることができませんね。
このような理由から家族の代理申立ては許可されていないのです。

 

 

自己破産が与える家族への影響まとめ

・自己破産とは原則、家族に法的な影響が及ぶことのない手続き
・自己破産で処分される財産は本人名義のもののみ
・ただし学資保険は子供名義でも自己破産者の財産とみなされる
・自己破産者に課せられる制限についても、基本的に家族に影響はない
・自宅が処分されるなど物理的、精神的な影響は家族にもある
・家族に内緒で自己破産をしようとは考えず、正直に伝えて協力を仰いだほうがよい
・自己破産を本人に代わって家族が申し立てることはできない