自己破産をしても延滞・未納の税金などは免除されない?家賃や光熱費は?

自己破産をしても延滞・未納の税金などは免除されない?家賃や光熱費は?

自己破産をすると税金の延滞分はどうなる?

破産宣告を受ければ消費者金融やクレジットカード会社などから借りている借金が免責されることがあります。しかし、滞納している税金は免責されないことはしっかりと押さえておきましょう。これは住民税などの税金は、自己破産決定後でも免責されない「租税債権」とされているためです。そのため、こうした税金に関しては自己破産後に滞納分を支払っていく必要性があります。

 

租税債権とは?

租税債権には色々な者が含まれます。この租税債権は主に所得税などの公租と健康保険料などの公課に分けることができます。公租には他にも法人税や消費税も当てはまります。特に個人で自己破産する場合には公課が大事でしょう。公課には健康保険料の他、国民年金保険料などがあります。こうしたものは自己破産では免責されませんから気をつけておきましょう。

 

 

滞納した税金が支払えない。このままだとどうなる?

税金が支払えないとどうなるのでしょうか。税金を期日までに支払わないでいるとまずは「税金を支払ってください」といった催促状が届きます。この次に自宅訪問をされたり電話がかかってきます。それでも対応しないでいると、市役所なども差し押さえのために財産調査を始めます。最終的に差し押さえの通知書が届き、差し押さえが開始されることになります。差し押さえではマンションや住宅、車などの財産を取り立てられ、住民税に補填させられます。このように、滞納すると思わぬ形で財産を失うこともあるのです。こういった点で心配ならば、弁護士法人などの専門家に話を聞いてみるのもおすすめです。

 

税金が支払えないことを税務署や市役所に相談することはできる?

滞納時の流れは上記で紹介したとおりですが、強制執行や差押、財産の処分などは市役所などに相談することで辞めさせられます。市役所に相談して事情を伝えれば基本的には差し押さえなどは回避できるのが実際です。特に、破産者であっても支払っていく意志があることを伝えるのが重要です。むしろ、市役所からの請求などを完全に無視していると、最終的に差し押さえられてしまいます。税金の支払いも分割でできることもありますから、まずは市役所に行って話を聞いてみると良いでしょう。

 

 

自己破産をすると延滞・未納の家賃や高熱費はどうなる?

自己破産すると家賃の延滞分はどうなる?強制退去は?

破産手続き開始時の滞納家賃は支払う必要性があるのでしょうか。これは場合によって異なりますが、基本的に自己破産時に滞納賃料についても申し立てていれば、滞納家賃も免責されます。しかし、これは自己破産時までの滞納家賃についてです。自己破産後の家賃については自力で支払っていく必要性があります。また、家賃を支払わないと強制退去を迫られることがあります。これは物件の約款や不動産の大家によってケースバイケースです。しかし、基本的には立ち退きを迫ることは日本の法律では難しく、立ち退きまで至ることはそこまで多くありません。このため、立ち退きについて過度に心配する必要性はありませんが、弁護士や司法書士にはきちんと事情を解説・相談しておきましょう。

 

自己破産したら延滞・未納の住宅ローンはどうなる?

住宅ローンが払えない場合、住宅を手放すといった選択肢があります。しかし、自己破産を申請して免責許可されればこうした住宅ローンも支払わないで良いことがあります。住宅ローンも免責してもらうためには、自己申請時の債権者一覧表に住宅ローンについても記載することが必要です。とはいえ、自動車などの財産は処分しなければいけません。また、自己破産をすることにより、新たに住宅ローンを契約することなどが大変困難になります。こうした影響もありますから、住宅ローン問題を解決するためには任意整理などの債務整理方法を検討してみることもおすすめです。住宅ローンを帳消しにする目的で自己破産をする際にはしっかりと弁護士事務所などに相談してきましょう。

 

自己破産すると水道光熱費の延滞分はどうなる?供給は止められる?

公共料金としては電気代やガス代、水道代などがあります。こうした公共料金は税金ではないと判断されるため、自己破産でも免責されます。また、未払い料金を踏み倒しても、水道やガス会社と再契約することは殆どの場合で可能です。とはいえ、公共料金を支払っていないと水道やガスなどを止められることがありますから気をつけましょう。そのため、自己破産手続き中においてもこうした料金はなるべく支払っておきたいところ。「それは特定の債権者に偏って返済をする偏頗返済では?」と思う人もいるかもしれませんが、実際には公共料金だけ支払っても自己破産の免責が認められる事が多いのです。

 

自己破産すると携帯電話料金の延滞分はどうなる?強制的に解約させられる?

携帯料金も時には数万円以上になることもあります。こうした未払い携帯代金も自己破産でしっかりと免責されます。しかし、免責後に再契約するのはかなり難しいでしょう。また、滞納しているのが通話料か機種代金かで事情も異なってきます。例えば、通話料であれば滞納分を踏み倒しても携帯電話会社都の契約が強制的に解除されることはありません。一方、機種代金として滞納金があると、携帯会社は強制的に解約ができるようになります。このような違いはチェックしておきましょう。

 

 

自己破産時に延滞・未納の税金等がある場合の注意点まとめ

・自己破産をしても滞納した税金は免責されない ・免責されない租税債権には健康保険料や所得税などが含まれる ・税金に関しては市役所などと相談する事が必要 ・分割に隠る支払いが可能となることもある ・住宅ローンも自己破産で解決できる ・財産は自己破産によって処分しなければいけない ・自己破産をすれば公共料金は免除される ・携帯代金も免責の対象となる 自己破産によって色々な債権がなくなります。しかし、税金などは免除されないことは把握しておきたいところでしょう。