保証協会債権回収から督促がきた!対応を誤ると裁判の可能性も!

保証協会債権回収から督促がきた!対応を誤ると裁判の可能性も!

突然、債権回収会社から督促のハガキや電話などの連絡が来たらどう対処していいかと慌てますよね。
そんな時のためにこれだけは覚えておくべき、という対処法を解説します。

 

今回は特に「保証協会債権回収株式会社」から督促が来た場合についての対処法です。
そして最低でも覚えておいていただきたいのは、「債権回収会社からの連絡を無視・放置は絶対ダメ!」ということ。
なぜなら、それはあなたが最も選んではいけない対応であるからです。

 

債権回収会社からハガキがきてもすぐに連絡してはいけない?

「連絡をください」と書かれたハガキに焦って連絡すると返済不要だった借金に返済義務が生じる(時効の中断)など状況が悪化する可能性があります。


ですが、ハガキを無視して何もしないのもリスクが大きいのです。

【ハガキへ間違った対応をすると…】

  • ハガキへの連絡で時効が中断
  • 無視して一括返済請求に切り替わる
  • 対応しない間に遅延損害金が増えていく
  • 連絡せずに債権者がしびれを切らし裁判に
  • 給与の差し押さえで職場に借金がバレる

督促のハガキが届いた場合の5つの解決策

  • 時効の通知をして返済義務をなくす
  • 過払い金の請求で借金を相殺
  • 利息カットを交渉をする
  • 返済金額の減額交渉を行う
  • 自己破産で借金を帳消しにする

どの方法が良いか人によって違うのですが、診断ツールなら簡単にシミュレーションすることができます。

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診断ツールならメールで診断結果が受け取れる!

返済が難しい借金の相談は、専門家(弁護士など)にするのが確実ですが、法律事務所に相談へ行くハードルから、何も対応せずに状況を悪化させる人も少なくありません。


診断ツールなら、24時間利用できメールで診断結果を受け取れるので事務所へいく必要はないのです。

実際にこのツールを使って多くの人が借金問題の解決策を見つけています。

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債権回収通知から給料の差し押さえまでどのくらい?

少額の借金、未払金であっても債権回収会社に債権が渡った時点で、差し押さえの裁判がいつ始まってもおかしくありません。


裁判になる前であれば、取り立て・督促のストップ、返済額の減額、分割払いへの変更の交渉をすることが可能です。


個人での交渉は難しいので、借金問題に詳しい弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが確実です。

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債権回収会社って何?

債権回収会社とは「サービサー」とも呼ばれ、法務大臣の許可を得て債権の回収を専門とする会社のことです。日本では弁護士法によって弁護士以外のものが、この業務を行うことは禁止されていました。しかし不良債権の処理等の促進のため、1999年2月に「債権管理回収業に関する特別措置法」いわゆる「サービサー法」が施行され、法務大臣許可のもと法人も同じ業務を行うことが出来るようになったのです。

 

保証協会債権回収株式会社とはこんな会社

保証協会債権回収株式会社は信用保証協会の無担保債権の管理・回収を主な業務とする会社です。基本中の基本ですが「債権」とは、簡単に説明すると、AさんがBさんにお金の支払の請求を出来る権利のこと。担保とは支払が出来なかったときのための"保証"です。それは不動産の抵当権や株(物的担保)であったり、保証人、連帯保証人(人的担保)であったりします。無担保は字のごとく、その担保が無いことです。その保証協会債権回収から連絡が来るということは、身に覚えがあれば自分の借金の取り立てをする権利が借金をした信用保証協会から保証協会債権回収に移ったということです。送られてくる方法は、封書かハガキです。タイトルはいろいろで、ご通知・債権譲渡譲受通知書・お電話のお願い・お知らせ・催告書などなど。内容は「再三にわたる返済の提案を行いましたが、任意交渉による解決は困難と言わざるを得ません。そのためやむを得ず法的対応の検討に入ります」といったようなもので、加えて「請求金額」と「支払期限」が書かれています。

 

 

借金に時効があるって本当?

借金に時効があるのをご存知ですか?返済しなくなってから5年以上経過し、時効の成立を主張すれば借金はなかったことになります。しかし主張しなければ債権は残ったままになります。ですから時効の制度を利用する意志を相手に伝えることで、初めて借金を無効にできるのです。これを「時効の援用」と言います。そのためには時効を迎えているかどうか、まず確認しなければなりません。それは送られてきた請求書の内容を見ればわかります。その中に”支払期日”・”次回期日”・”期限の利益喪失日”と書かれたところを見ましょう。その日付けが5年以上前なら時効の援用が利用できるかもしれません。

 

時効にできない時もある

せっかくの借金を無効にできる制度、なんとか使いたいですよね。そこで時効が成立させるため、してはいけないことをお話しします。「電話や書面などで支払いをすると約束する」「自分から返済する」「分割払いの交渉をする」などです。こういったことを『債権の承認』と言いますが、期間がリセットされてしまい時効は成立しません。また内容証明郵便で督促状が送られてきた場合も、時効は成立しません。内容証明郵便は郵便局にその記録が残っているため、自分は受け取っていないと言ってもとおりません。自分が「債権の承認」をしたかどうかは、債権回収会社の記録を見なければわからないので、そんな時は弁護士に相談しましょう。また時効がリセットになってしまった場合も弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

交渉次第で和解は可能?

債権回収会社との交渉次第では債務免除してもらえる可能性もあります。ただ保証協会債権回収会社は公的機関であるため、債務を免除すると言うことは税金を使うと言うことになります。もし簡単に誰にでも債務免除をしていたら、納税者、特にサラリーマンの方々からは当然不満が出ることでしょう。交渉して毎月無理なく支払える金額を決め、事業を続けられる方は続けていきましょう。そこで「保証協会に代位弁済をされたらこの先一生返済するだけで、保証協会に全額返済しない限り新規の保証はつかないのだろうか?」と心配になる方もいらっしゃるでしょう。代位弁済になった時点で、あなたの交渉窓口は信用保証協会に代わります。一般的には借金を完済してから、返済余力が認められるような利益を出せば、また信用保証協会を利用できるようになるのですが、例外の保証制度があります。「求償権消滅保証」です。これは「代位弁済された負債(求償権)を正常化するための保証」です。例えば代位弁済後、最初のうちは毎月1万円ずつ返済してきたとします。段々業績が良くなり、返済額を増やして期日にきちんと返済を続けたあなた。ある程度の返済をしてきたところで、信用保証協会から「求償権消滅保証制度」を受けてみないかと言う連絡が来ます。この制度は①保証協会に認められたら、銀行に負債の残額に求償権消滅保証を付ける⇒②それを受けた銀行はあなたに負債の残額の融資を実行⇒③銀行から融資を受けたらその資金を保証協会の代位弁済された債務の返済に充てる⇒④これであなたは今後銀行へ毎月返済することになる(=通常の融資と同じイメージ)。これでまた資金が必要になれば、代位弁済以前と同じ状況となるので通常の保証を保証協会から付けてもらい、銀行から融資が受けられるようになるのです。保証協会だけでなく、全ての債権者の方たちと誠意をもって返済を行っていけばこの保証制度の対象者になれる可能性は十分にあります。また数年前に代位弁済された例で、時効が近づいてきた時期に保証協会から訴訟を起こされてしまい、時効が10年延びてしまった債務者が裁判所から訴状が届いて読んでみたところ、本来の代位弁済の約80%もカットされた金額になっていました。残額のその約80% の負債は時効が成立、負債が消滅した訳です。カットされる額は人によって違うようですが、このような方法で債務放棄に応じるケースもあります。

 

遅延損害金の免除は可能?

債務免除についてはかなり大変ですが、遅延損害金は減額してもらえる可能性が高いと言えます。どのぐらい減額してもらえるかは交渉次第です。ただしほとんどの場合「まとまった一時金の入金」が条件となります。どの程度の一時金かはこれも交渉次第となりますが、あまり無理のない範囲で対応した方がいいでしょう。またタイミングとしては、元金完済の目途がついたころがお勧めです。また粘り強く交渉することも大切です。口下手でとても交渉なんてできそうにないという方は、弁護士など専門家に相談するといいでしょう。

 

 

時効も和解もダメなら債務整理で

時効の援用も無理、和解もうまくいかなかったといった場合「債務整理」と言う方法があります。この方法は借金返済についての問題を、弁護士や司法書士に依頼します。信用情報にはもちろん報告されますが、借金苦からは解放されると言えます。方法は「任意整理」「個人再生」「自己破産」「過払い金請求」の4種類があり、将来利息のカット、借金減額、払い過ぎた利息の返還などができます。「任意整理」とは、利息や支払いが遅れた遅延損害金をカットしてもらう交渉をしてもらうことで、毎月の支払いが楽になります。裁判所を通さないので負担が軽く、周囲にも知られません。しかし5年程度借入れやローンカード利用はできません。「個人再生」とは裁判所をとおして借金を大幅に減額し、マイホームや車などの財産を残すことも可能です。ただし手続きに費用がかかり、保証人には請求が行き、借入れも5~10年程度できなくなります。「自己破産」は簡単に言えば借金をゼロにできる方法です。もちろん借入れやローン、カードの利用などは約10年できなくなります。また連帯保証人に請求がいきますので、家族がなっていた場合は家族にも迷惑がかかるでしょう。付ける職業についても制限がかかります。財産はほぼ全て没収されます。「過払い金請求」は、2010年以前から金融機関、クレジットカード、消費者金融でお金を借りたことがある人、20%以上の金利を支払ったことがある人、完済から10年が経過していない人などが対象と考えられます。債務整理は借金が減額されたりゼロになったりするわけですから、このようにデメリットも多くあります。

 

 

保証協会債権回収からの連絡無視は厳禁!

返済が困難だからと言って、保証協会債権回収からの連絡を無視したり放置したりすることは、担当者の心証を悪くするだけでかえって相手に「交渉の余地なし」と背を向けられてしまいます。それよりも滞納してしまいそうだとわかった時点で、自分から相談に行き返済する意思がある誠意を見せるべきでしょう。

 

保証協会債権回収から自宅訪問?

保証協会債権回収では普通は自宅に取り立てに行くことはありません。しかしいつまでも連絡が取れなかったり、返済の意思が全く見られないといった滞納者に対しては行われます。事前に訪問予告通知が送られます。はっきり言って保証協会債権回収にとっては最後の手段。完全に要注意人物と見られています。目的は借金返済の要求はもちろんのこと、債務者の現在の状況、返済する意思はあるかなど確認すること。しかしそこに本人がいない、つまり勝手に住所を変えている場合は役所で住民票を取得します。そして現在の住所へ行き、留守の場合は訪問通知をポストに入れ、洗濯物を干されているかなどを見たり近所の人や大家に確認を取ることもあります。

 

訴訟から強制執行へ

保証協会債権回収からの連絡を無視し続けると、やがて督促が送られてきます。これも3ヶ月以上無視し続けると、いよいよ裁判所から支払督促が届きます。保証協会債権回収が訴訟に踏み切ったと言うことです。残念ですが裁判に勝てる可能性はまずないでしょう。それは保証協会債権回収は「債権管理回収業に関する特措法」に従って業務を行っていいるからです。また裁判の結果、強制執行(差押え)となると、不動産や車など財産はもちろん、給料の差し押さえ預金があれば口座が差し押さえられます。

 

注!詐欺の可能性も

最近保証協会債権回収の社名、または類似した社名や商号を騙った架空請求詐欺が増えているようです。郵便はもちろん、メールでの詐欺もあったと保証協会債権回収会社のホームページでは注意を呼び掛けています。正式な債権回収会社の取り立ては督促状のハガキか電話で行われます。それに対し、詐欺の場合はメールやSMSが多く、突然「裁判」といった言葉が出てきたら詐欺の可能性が高いので気をつけてください。また郵便の場合は社名や住所、電話番号などが公式ホームページと合っているか確認しましょう。

 

保証協会債権回収からの連絡がきたら

保証協会債権回収会社は公的機関ですが、だからと言って甘く見てはいけません。国民の税金を使っているからこそ、そう簡単には減額したり、免除したりはできないのです。その代わりにあなたがもし誠実な気持ちで、きちんと返済を続けていれば、ある日保証協会債権回収からいい知らせが来るかもしれません。血税を使っているからには、担当者も誠意ある債務者の返済に対する気持ちを確かめなければならないのです。