はたの司法書士事務所
貸金業法が改正される前に、消費者金融業者などをはじめとする貸金業者において融資を受けていた場合には、利息を払いすぎている可能性があります。
現在では利息制限法に基づいた金利で融資事業が行われていますが、貸金業法が改正される以前から貸金業者から融資を受けていた場合には、出資法に基づいて融資を行っていた業者も数多くありましたので、最大で29.2%の融資で貸し付けを行っていた業者もあります。
その場合には現在の利息制限法に基づいた上限金利に再計算を行って、払いすぎた利息分については過払い金請求をすることで取り戻すことが可能となっています。
過払い金請求については、はたの法務事務所に相談をして依頼することが可能です。
法律相談書に過払い金請求について相談を行って、はたの法務事務所に依頼をすると、司法書士は貸金業者に対して過去の借り入れ履歴の開示を要求することになります。
過去の借り入れ履歴を開示してもらうことによって、利息制限法の上限金利を超えて支払いを行っている分の再計算を行ったり、支払いをし過ぎた金額が借り入れた金額の元本を超えているときなどには、超えている金額について貸金業者に返還してもらえるように請求することになります。
専門知識を持っている司法書士が所属している法務事務所に依頼することによって、手続きをスムーズに進めることができます。
一般的に貸金業者との取引が5年以上の期間にわたって行われているときには、過払い金が発生している可能性がありますので、
過払い金請求を相談できる弁護士が所属している法律事務所に依頼することで問題を解決することができます。